登録支援機関さまへ
特定技能でネパール人材を扱われる際に、送り出し側として当社ができることをご説明します。
ネパールは、就労分野ではまだ発展途上です
最初に、隠さずお伝えしておきたいことがあります。
ネパールは、日本への「労働者」の送り出しという点では、まだ発展の途上にあります。留学生の送り出しは長く行われてきましたが、特定技能のように試験合格を入口の要件とする在留資格での送り出しは、歴史が浅い。その結果、機関によって実務の習熟度に大きな差があります。
特定技能で問題になりやすいのは、次のような点です。
- 試験対策が留学向けのまま。日本語能力試験の対策はできても、分野別の技能試験に対応できていない
- 合格者だけを集めて仲介している。教育の実体がなく、適性を見たマッチングになっていない
- ネパール側の出国手続きへの理解が浅く、査証が出てからの工程で予定が崩れる
- 支援計画との連携ができない。入国後に何が必要かを送り出し側が把握していない
- 費用が不透明で、本人が過大な借金を負っている
これらは、貴機関の支援業務にそのまま跳ね返ります。問題は「ネパールかどうか」ではなく「どの機関と組むか」です。
当社に、その問題がない理由
ベトナムで積んだ実務が、ネパールの体制に入っている
当社 AMAN IPM OVERSEAS は、ベトナム・ハノイに本社を置くIPMグループの一員です。グループ本社である IPM International Trading and Development JSC は2012年の設立以来、海外人材の送り出しを中核事業として続けてきました。
これが、ネパールの一般的な送り出し機関との違いです。日本への送り出しで何が問題になるのかを、すでに知っている組織が運営しています。書類の作法、制度の理解、登録支援機関との連携の型、入国後に起きることへの備え。ネパール国内でゼロから学ぶのではなく、グループとして持っているものを移植しています。
試験合格までを、送り出し側で担える
特定技能では試験の合格が入口の要件です。すでに合格している人材を探すのか、合格させるところから任せるのかで、進め方も期間も変わります。
当社は1日8時間以上の日本語教育を行い、日本人の日本語教師が授業を担当しています。職種に応じた技能教育とあわせて、試験対策から一貫して対応できます。仲介ではなく、育てて送り出す体制です。
就労を目的とした在留資格に特化している
ネパールでは留学向けの機関が多いなか、当社は技能実習・特定技能など就労を目的とした在留資格に特化しています。教育の設計も就労を前提に組んでいます。
入国後も、日本語対応が可能なネパール人スタッフが動く
これは貴機関の支援業務と直接かかわる部分です。支援計画にもとづく生活オリエンテーション、相談・苦情への対応、日本語学習の機会の提供。本人が母語で相談できる相手が送り出し側にもいることで、貴機関だけで抱え込まずに済みます。埼玉県・大阪府・三重県に地域連絡事務所があります。
ネパール国籍の方を受け入れる手続き
日本側の手続きに加えて、ネパール側でも一定の手続きが必要です。出入国在留管理庁も受け入れ機関向けにこの点を明示しています。ここを工程に入れていないと、査証が出たあとに予定が崩れます。
見落とされやすい:一時帰国のたびに労働許可証が要る
在留資格の変更が許可されたあと、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を利用してネパールへ一時帰国する場合も、海外雇用局の日本担当部門へ海外労働許可証の発行を申請・取得する必要があります。
年末年始や家族の事情での急な帰国で、これを知らずに出国し、日本への戻りが遅れる例が実際にあります。支援業務のなかで帰国の相談を受けた際は、この点をご確認いただけると事故を防げます。当社でも本人へ周知していますが、日本側からも一声かけていただけると確実です。
出典:出入国在留管理庁「ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」/同「ネパールに関する情報」。
育成就労の施行で、特定技能はどうなるか
2027年4月1日に施行される育成就労制度は、原則3年で特定技能1号の水準まで育成することを骨格としています。つまり特定技能は、育成就労からの受け皿という位置づけを持つことになります。登録支援機関さまにとっては、業務の入口が広がる方向の変化です。
実務上おさえておきたい点を挙げます。
- 特定技能1号への移行時に、日本語A2相当以上の試験合格が必須になります。入国時のA1と合わせ、日本語能力が制度上の要件として明確になります。
- 育成就労実施者には、3年間のうちにA2相当の講習100時間以上の機会提供が求められます。誰がいつ担うかは、送り出し側とも認識を揃えておく必要があります。
- 送り出し手数料は本人負担が所定内月額給与の2か月分までで、超過分は育成就労実施者または監理支援機関の負担となります。
- 二国間取決め(MOC)を作成した国からの受け入れが原則です。2026年8月時点で作成済みはウズベキスタン・スリランカ・タイの3か国で、ネパールはまだ含まれていません。締結状況を確認しながら計画を組んでください。現行の特定技能での受け入れは、これまでどおり可能です。
出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」/同「育成就労に関する二国間の協力覚書」。制度の詳細は今後変更される可能性があります。
今後を見据えると、ネパールは避けて通れない
在留ネパール人は300,992人で国籍別5位、前年比+29.2%です(2025年末時点)。長く主軸だったベトナムは681,100人・前年比+7.4%と伸びが鈍化し、急増しているインドネシア(266,069人・+33.2%)は獲得競争が激化しています。
外国人材の支援業務を続けていかれるうえで、ネパールを扱わないという選択は、遠からず難しくなると私たちは見ています。問題は「扱うかどうか」ではなく、「発展途上のこの市場で、どの機関と組むか」です。
ネパールには実務が定まっていない機関も多くあります。だからこそ、ベトナムで実務を積んだ組織が運営している当社と組んでいただく意味があると考えています。
出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」(2025年12月末時点)。在留者数は就労以外の在留資格を含みます。
よくあるご質問
試験合格済みの人材を紹介してもらえますか?
合格済みの人材のご紹介と、これから試験対策を行って送り出す方法の両方に対応しています。受け入れ時期のご希望をお伺いしたうえで、現実的な進め方をご提案します。
分野別の技能試験にはどこまで対応できますか?
職種に応じた技能教育を入国前から実施しています。建設をはじめとする技術職には実技の指導も行います。ご検討の分野をお知らせいただければ、現在の対応状況と、準備に要する期間を具体的にお答えします。
支援計画の実施にあたって、送り出し側と連携できますか?
可能です。入国前に本人へ伝えている内容を共有しますので、入国後の生活オリエンテーションと重複や食い違いが出ないよう調整できます。本人から届いた相談のうち共有すべきものも、早い段階でお伝えします。
特定技能では転職が可能ですが、定着はどう考えていますか?
同一分野内での転職が可能な以上、待遇や職場環境が定着に直結します。私たちにできるのは、入国前の段階で無理のない条件と正確な説明を担保することと、入国後に母語で相談を受け取る窓口を持つことです。定着しない原因と対策は定着支援・サポート体制に整理しています。
