特定技能制度
人手不足が深刻な分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れる在留資格です。
特定技能制度とは
特定技能制度は、人手不足が深刻な分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れるための在留資格です。受け入れ企業は、支援計画にもとづく生活・就労支援を行う必要があり、その支援は登録支援機関へ委託することができます。
技能実習と異なり、入国の時点で技能試験と日本語試験に合格していることが要件です。そのぶん立ち上がりが早い一方、送り出し側では試験に合格させるところまでが仕事になります。2027年4月に施行される育成就労制度でも、原則3年で特定技能1号の水準まで育成することが制度の骨格とされており、特定技能はその先の受け皿としての位置づけも持ちます。
主な特徴
- 人手不足分野での即戦力の受け入れ
- 技能試験・日本語試験の合格が要件
- 受け入れ企業に支援計画の実施義務
- 支援は登録支援機関へ委託可能
- 同一分野内での転職が可能
ネパール人材を特定技能で受け入れる場合
特定技能でネパール国籍の方を受け入れる場合、日本側の手続き(在留資格認定証明書の交付申請・査証発給申請)に加えて、ネパール側でも一定の手続きが必要です。出入国在留管理庁も、受け入れ機関向けにこの点を明示しています。
手続きの全体像
すでに日本に在留している方を受け入れる場合
日本に在留するネパール国籍の方を特定技能で受け入れる場合は、雇用契約を締結したうえで、本人が地方出入国在留管理官署へ在留資格変更許可申請を行います。
見落とされやすいのが、その後の一時帰国です。在留資格の変更が許可されたあと、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を利用してネパールへ一時帰国する場合も、海外雇用局の日本担当部門へ海外労働許可証の発行を申請・取得する必要があります。年末年始や家族の事情での急な帰国で、これを知らずに出国し、日本への戻りが遅れる例が実際にあります。帰国の予定が出た時点でご確認ください。
試験合格までを、どこが担うか
特定技能では試験の合格が入口の要件です。すでに合格している人材を探すのか、合格させるところから送り出し機関に任せるのかで、進め方も期間も変わります。当社では1日8時間以上の日本語教育を行い、日本人の日本語教師が授業を担当しています。職種に応じた技能教育とあわせて、試験対策から一貫して対応します。
出典:出入国在留管理庁「ネパール国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」/出入国在留管理庁「ネパールに関する情報」。ネパール側の手続きの詳細は駐日ネパール大使館へお問い合わせください。
よくあるご質問
試験に合格済みの人材を紹介してもらえますか?
合格済みの人材のご紹介と、これから試験対策を行って送り出す方法の両方に対応しています。受け入れ時期のご希望をお伺いしたうえで、現実的な進め方をご提案します。
特定技能と技能実習、どちらで受け入れるべきですか?
すぐに戦力になる人材が必要なら特定技能、時間をかけて育てたいなら技能実習(2027年4月以降は育成就労)が向くことが多いですが、職種と社内体制によります。3制度の比較で判断の目安を整理しています。
登録支援機関が決まっていなくても相談できますか?
ご相談いただけます。受け入れの目的、職種、地域をお伺いしたうえで、進め方をご提案します。
採用した人材が他社へ転職してしまわないか心配です。
特定技能では同一分野内での転職が可能なため、待遇や職場環境が定着に直結します。当社では入国後も日本語対応が可能なネパール人スタッフが本人のフォローを続け、不満が大きくなる前に受け入れ企業の皆さまと共有するようにしています。詳しくは定着支援・サポート体制をご覧ください。
※ 制度は法改正により変更される場合があります。手続きにあたっては、出入国在留管理庁の最新の公表資料をご確認ください。
