Employment for Skill Development

育成就労制度

2027年4月1日施行。技能実習に代わり、人材の育成と確保を目的とする新しい制度です。送り出し国側から見て何が変わるのかを整理しました。

Overview

育成就労制度とは

育成就労制度は、2024年6月に成立した改正入管法にもとづき、技能実習制度に代わって2027年(令和9年)4月1日から施行される新しい制度です。技能実習が「技能移転による国際貢献」を目的としていたのに対し、育成就労は「人材の育成と確保」を正面から目的に掲げています。

受け入れた外国人を原則3年間の就労を通じて特定技能1号の水準まで育成することが制度の骨格で、育成就労から特定技能1号、さらに特定技能2号へと、途切れずにキャリアが続く設計になっています。これまで技能実習と特定技能のあいだにあった段差が、制度として繋がることになります。

受け入れ企業・監理団体にとっては、単なる名称変更ではありません。転籍が認められること、監理団体が「監理支援機関」として許可を取り直すこと、そして送り出し機関へ支払える手数料に上限が設けられることなど、実務と費用構造の両方に影響が及びます。

施行日2027年(令和9年)4月1日
目的人材の育成と確保
育成期間原則3年間(特定技能1号の水準まで育成)
受け入れ分野特定技能の産業分野と原則として一致
主な関係者受け入れ企業(育成就労実施者)・監理支援機関・送り出し機関
当社の役割ネパール現地での募集・選抜、日本語および技能教育、送り出し手続き
Difference

技能実習と何が変わるのか

変更点は多岐にわたりますが、受け入れの実務に直接効いてくるのは次の5点です。

1

目的が「国際貢献」から「人材の育成と確保」へ

建前と実態の乖離が長く指摘されてきた点が、制度の目的として整理されました。受け入れ企業が人材確保のために外国人を採用することが、制度上も正面から位置づけられます。

2

本人の意向による転籍が認められる

同一分野内であれば、一定の条件を満たした場合に本人の意向による転籍が可能になります。条件は「分野ごとに定める転籍制限期間(1〜2年)を超えていること」と「分野別運用方針が定める一定水準の技能および日本語の能力を修得していること」です。受け入れ企業にとっては、待遇や職場環境がそのまま定着率に跳ね返る仕組みになります。

3

日本語能力の要件が明確になる

入国時には日本語のA1相当以上の試験に合格しているか、入国後講習でA1相当以上の講習を受講することが必要です。さらに特定技能1号へ移行する時点では、A2相当以上の試験への合格が必須となります。「入ってから覚えればよい」が通用しなくなり、入国前教育の質が結果を左右します。

4

監理団体が「監理支援機関」になる(許可制)

外部監査人の設置、監理支援を行う受け入れ機関が原則2者以上であること、常勤役職員が2人以上であることなど、体制要件が新設されました。独立性を確保するための要件であり、現在の監理団体がそのまま横滑りできるわけではありません。

5

送り出し機関への手数料に上限が設けられる

外国人本人が送り出し機関へ支払える手数料は所定内月額給与の2か月分までと定められ、この上限を超える費用は育成就労実施者(受け入れ企業)または監理支援機関が負担することになります。来日前の借金問題を断つための仕組みで、費用構造が根本から変わる最も大きな変更点です。

出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」厚生労働省「育成就労制度の概要」

MOC

二国間取決め(MOC)と、ネパールの状況

育成就労では、悪質な送り出し機関を排除し、外国人の人権保護と適正な費用負担を確保するために、原則として二国間取決め(協力覚書・MOC)を作成した国からのみ受け入れることとされています。これは受け入れの可否そのものを左右する要件で、送り出し国側にとっては最も重い前提条件です。

2026年8月時点で、育成就労に関する協力覚書を作成済みの国はウズベキスタン・スリランカ・タイの3か国であり、ネパールはまだ含まれていません。ネパールは締結の候補国として挙げられており、施行に向けて協議が進むものと見込まれますが、現時点で確定した情報ではありません。

受け入れをご検討の監理団体・企業の皆さまには、ネパールからの育成就労での受け入れ計画は、MOCの締結状況を確認しながら組み立てていただくことをおすすめします。当社は現地の窓口として締結の動きを追い、進展があり次第お知らせでご案内します。

最新の締結状況は出入国在留管理庁「育成就労に関する二国間の協力覚書」でご確認いただけます(当ページの記載は2026年8月時点の確認にもとづきます)。

Schedule

施行までのスケジュールと、いま動いていること

施行は2027年4月ですが、手続きはすでに始まっています。「まだ先の話」ではありません。

2026年4月15日〜監理支援機関の許可申請の受付が開始(施行日前申請)
2026年9月1日〜育成就労計画の認定申請の受付が開始(施行日前申請)
2027年4月1日育成就労制度の施行
施行後しばらく技能実習と育成就労が併存する移行期間

すでに技能実習生を受け入れている場合、2027年4月1日の時点で在留している技能実習生は、引き続き認定計画にもとづいて技能実習を続けることができます。在留中の実習生が制度の切り替わりで直ちに帰国することになるわけではありません。

一方で、監理団体の側は許可の取り直しが必要であり、受け入れ企業の側も育成就労計画の認定を受ける必要があります。2026年内に体制を整えられるかどうかが、2027年度の受け入れ計画をそのまま実行できるかの分かれ目になります。

Our View

送り出し機関から見た育成就労

手数料の上限が設けられ、超過分を日本側が負担する仕組みになったことで、送り出し機関の選び方の基準は大きく変わります。これまで「本人負担」に押し込まれていた費用が、日本側の目に見えるところに出てくるからです。費用の内訳を説明できない機関、教育に投資していない機関は、この変更に耐えられません。

当社は、日本へ送り出す人材に対して1日8時間以上の日本語教育を行い、日本人の日本語教師が授業を担当しています。建設をはじめとする技術職には入国前から技術指導を実施し、入国後も日本語対応が可能なネパール人スタッフが継続してサポートします。A2相当が特定技能1号移行の必須要件となる育成就労では、この入国前教育の厚みが、そのまま受け入れ後の成果に直結します。

転籍が認められることについても、送り出し側の責任は増えます。適性に合わないマッチングをすれば、本人は正当に別の企業へ移ることができるからです。職種と本人の適性を、送り出す前に丁寧に合わせることが、これまで以上に重要になります。

教科書とノートを広げて日本語を学ぶネパール人候補者たち。壁には日本地図と病名の日本語・ネパール語対訳表が掲示されている
入国前教育の様子。育成就労では特定技能1号への移行時にA2相当以上の試験合格が必須となるため、この段階の積み上げがそのまま制度要件を満たせるかを左右します。
FAQ

よくあるご質問

いま受け入れている技能実習生は、2027年4月以降どうなりますか?

2027年4月1日の時点で在留している技能実習生は、引き続き認定を受けた技能実習計画にもとづいて実習を続けることができます。施行と同時に打ち切られるわけではありません。修了後は育成就労または特定技能への移行が想定されます。

育成就労では、転籍で人材が流出してしまうのではないですか?

転籍には、分野ごとに定められた転籍制限期間(1〜2年)を超えていることと、分野別運用方針が定める技能・日本語の水準を修得していることが必要で、無条件に移れるわけではありません。とはいえ、待遇や職場環境が定着率に直結する制度であることは確かです。受け入れ前の適性マッチングと、入国後のフォロー体制が、これまで以上に効いてきます。

ネパールからは育成就労で受け入れられますか?

育成就労では原則として二国間取決め(協力覚書)を作成した国からの受け入れとなります。2026年8月時点で作成済みはウズベキスタン・スリランカ・タイの3か国で、ネパールは候補国として挙げられているものの、まだ作成されていません。今後の動きを当社でも注視しており、進展があり次第お知らせでご案内します。現行の技能実習・特定技能でのネパール人材の受け入れは、これまでどおり可能です。

送り出し機関の手数料が上限を超えた場合、誰が払うのですか?

外国人本人が支払える額は所定内月額給与の2か月分までで、それを超える費用は育成就労実施者(受け入れ企業)または監理支援機関が負担することとされています。費用の全体像と内訳を、契約前に送り出し機関へ確認しておくことをおすすめします。

日本語はどの水準まで必要になりますか?

入国時にはA1相当以上の試験に合格しているか、入国後講習でA1相当以上の講習を受講することが必要です。さらに特定技能1号へ移行する時点で、A2相当以上の試験への合格が必須となります。入国前の教育で、どこまで積み上げられているかが問われます。

※ 制度の詳細は政省令・運用要領により定められ、今後変更される可能性があります。手続きにあたっては必ず出入国在留管理庁・厚生労働省の最新の公表資料をご確認ください。

Contact

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「移行期間をどう組み立てるか」「ネパールからの受け入れ計画をどう考えるか」といったご相談も承ります。検討段階でもお気軽にお問い合わせください。